アルバイトの休暇、
アルバイトの休暇、解雇予告について知り合いの話です
もしギリギリの人数でまわしていて、人員が欠けては営業自体が成り立たない・・・っていうだと思います
このバイトが嫌とかでシフトに入れないではなく、できないと伝えました
解雇ではないであれば、解雇ではないと伝えるです
そしてまたバックレてしまいました
あなた自身の信用が、ほかのバックレしてる人よりも低かったじゃないでしょうか?注意してくれた事務の人は、社長や上司に言われてやったかもしれません
』と一方的に伝えられ、そのによりこうむった場合、損害賠償の請求は出来ますか?また請求できる場合はどのような損害として請求出来ますか?教えて下さい
実質的な損害が有れば、正社員やアルバイトに関わらず損害賠償の対象にはなりえます